欠陥住宅を避けるために

住宅品質保証促進法について

欠陥住宅を避けるために

住宅品質保証促進法について

住宅品質保証促進法とは、2000年4月より施工された法律で、 小さな工務店であっても住宅の引渡しから10年間は、 補修や賠償をすることが義務付ける法律です。 これにより、万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう 制定されたのが「住宅品質保証促進法」です。

「住宅品質保証促進法」によって補修や賠償の対象となる部分は 新築住宅の「基礎、柱、床、屋根等」です。

しかし、10年間の間に住宅を引き渡した工務店や業者が倒産する恐れもあるので、 住宅を建てる際には業者や工務店が「(財)住宅保証機構」の 「住宅性能保証制度」に加入しているかを確認しましょう。 「(財)住宅保証機構」の「住宅性能保証制度」に加入している場合、 業者や工務店が倒産していても保健が適用され、 住宅保証機構が10年の瑕疵保証をしてくれます。 また、建築現場の検査も2回入り、欠陥住宅の心配も減ります。

「(財)住宅保証機構」の「住宅性能保証制度」に加入していれば 住宅金融支援機構の融資を使用しない場合の立ち入り検査がなくても 「(財)住宅保証機構」の融資条件を満たした最低限の性能が確保されます。 さらに、住宅品質確保法の住宅性能表示制度による 「設計性能評価書」や「建設性能評価書」が付いていれば安心といえます。

「設計性能評価書」が添付していれば、 図面や仕様書などによって構造の安定やシックハウス対策など 10分野29項目にわたりチェックされます。 住宅の完成前に契約を結ぶ場合、購入契約書に 「設計性能評価書」が添付されると、評価書どおりに建設されなかった場合に 売主の責任を問うことができます。

「建設性能評価書」が添付していれば、 「設計性能評価書」の通りに住宅が建築されているかを評価し、 建築中と完成時に現場検査が行われます。 「建設性能評価書」が交付された住宅でトラブルが発生した場合は、 国土交通大臣が指定する「指定住宅分処理機関」に紛争処理を申請することができます。

「(財)住宅保証機構」の「住宅性能保証制度」に加えて、住宅金融支援機構の融資を利用した際の 鬼に金棒といえます。